「現代社会を考える」と「山歩き」 -39ページ目

民刑面白事件


「もめごと」→一刀両断 11

さて、予告どおりワルの手口-3→「ホームレスの受難」です。

<傾向のおさらい>

架空請求詐欺・不当請求詐欺・おれおれ詐欺・ネットオークション詐欺・

サイドビジネス詐欺・不当商法(マルチ商法・金や穀物の先物取引に関係)

フイッシング・トレッキング詐欺・社会保険事務所や国民年金基金の職員

等を装い、「個人情報を収集と掛け金請求詐欺」挙げれば切がありません。


特定商品取引法等の改正により、十一月から事業者規制と消費者救済の

ルールが強化されました。詳しくは、順次配信します。


 さて本題、「ホームレス」にも困った事態であるが、この人達が知らな

いうちに「戸籍の改ざん」に遭い、様々な事件に巻き込まれている。手口

は皆さんにも警戒を要する可能性は大です。

<その1>

 「仕事お世話します」公園で野宿する青年Aは、すぐ飛び付いた。申込

用紙を渡され、「本籍地」「生年月日」「氏名」等記入し手渡した。数日

後、「不採用」と知らされ、そのうち彼の顔も見なくなった。数ヶ月後、

福祉事務所の職員から、「貴方の名字と戸籍上の名字が違う」と指摘され

た。調べてもらうと、面識のない数人と養子縁組が繰り返され、外国人と

結婚した事になっていた。ワルが利用したのは、養子縁組にて改姓した新

しい「姓名」にて、消費者金融から融資を受けたことに。


 同様な手口で、三十五歳の男性は「自分名義で住宅ローン」を設定され、

その物件も既に売却され、「銀行ローン」だけが残った。

 このように、「勝手に養子」「勝手に結婚」「勝手に借金」等、背後に

は「黒い組織」が暗躍している。こんなワルに対抗する術はない。返せば

「個人情報」さえ知られなければ、防げる事になる。貴方の「インターネ

ット関連情報」は大丈夫ですか・・・?


 以上のように、悪質商法の被害は、留まるところを知らない程、貴方の

傍に潜んでいる現実を「真剣に考えなければならない時代」なのでしょう。

 消費生活センターの利用も考えて下さい。尚、「特定商取引法」が十一

月十一日に「改正法施行」されました。
(官報販売所に有)

・・・・・次回は、ワルの手口ー4です。



困ったらお尋ね下さい。


・・・・http://www5f.biglobe.ne.jp/~seishonen-WCE/

http://www.nponet.jp/webdesk/orgshow.php?id=18

民刑面白事件


「もめごと」→一刀両断 10<ワルの手口ー2>

・・・・・前回に学ぶこと・・・・・

 font color="#008000">民法95条の解釈は如何でしたか・? 例題二つ共、骨董商人の

言い分に軍配、「契約を無効にしなければならない程の重要な錯

誤」
の有り無しにて判断され、結果骨董商人の言い分が「正しい」

と判決されました。</font>

 
 さて、今回は「ワルの手口ー2」です。
  

・・・・・身の危険はすぐそこに!!・・・・・

 最近、凶悪犯罪のニュースを目にしない日はなく、いつ自分や

家族が被害者になるかわからない。安全な暮らしを実現するため

に最も必要なのは、街全体での「人と人との関わりを大切に」

一番という人が、やっと増えてきました。「街中に防犯ビデオ」

をとか「犯罪者を死刑に」など重罰を望む人が多いのも理解出来

ますが、刑罰や罰則の強化では凶悪犯は防げない。「家庭の有り

様」を今一度考え直すと同時に、「学校の先生の権限」「父権」

を看直す事が急がれる。そして権限の背景には、重い責任がある

事を亡失しない「人間」に帰ることに尽きます。


 本題に入るとしよう。今年になって「おれおれ詐欺」の被害だ

けで、なんと129億円を超えたそうだ。犯罪をなくす特効薬が

ない今日、「ワルの手口」を知る機会は数多く、(新聞・テレビ

等)個人の「危機管理」を人事と考えず日々の生活に活かせる事

にある。

 警察庁は、今後の「インターネット犯罪」の激増に「人員の養

成」の遅れを認めているが、「対策と予算」の間にて苦しんでい

る。よほど「見えぬ光に潜む犯罪」に心しなければならない。

 ところで「二八商法」をご存知だろうか・? 「証券取引を装

い客から現金を騙し取る」これなど商法ではないが、ワルには「

緻密な計算」があり、特に「高齢者の先行き不安」を煽り、ファ

ンドの買い付け資金の2割を出せば、残り8割を低利融資する
とい

う話を持ち掛ける。「世の中こんな美味い話など」と思いつつ、

つい話しに引き込まれてしまう。
その昔、先達より教わった「浜の

真砂は尽きるとも、世に盗人の種は尽きまじ」
のとおり、日本の美

しかった海岸は抉られ、殺伐としている現実をしっかり見つめ直す

良い機会であろう。

 さらに、政府の無策による「ゼロ金利」に甘えていては、企業も

後が大変であろう。なんでも大きければ良いのではない。「ダイエ

ー」「西部鉄道」にしても然り「日本を変えることよりも、元に戻

す」必要がある。
 

 そして、「ゼロ金利」が高齢者にどれほど影響を与えているか・

・・・・?


 高給の政治家には、しっかりと「日本丸」の「舵」を執って欲し

いものである。



次回は、ワルの手口→「ホームレスの受難」について考えましょう。

困ったらお尋ね下さい。

・・・・http://members.goo.ne.jp/home/srd52834

http://www.nponet.jp/webdesk/orgshow.php?id=18

「民刑面白事件」

「もめごと」→一刀両断 9

・・・カン違い・・・今回は、酷似した2例を紹介し、ケースに依り

まったく正反対の判例を、恩師 和久俊三先生の著書からご紹介しよう。

 そのー1 本物と思って買った骨董品がニセモノ→引き取ってもらえ

     るか?


  <あらすじ>

「古いものほど価値がある」骨董品ブームは、相変わらずマニアの間で

は「何か、掘り出し物は」と、ウの目タカの目である。Aさんも、そう

した骨董品マニアで、たまたま、ある骨董商の店先で、「良い物」と

おぼしき掛け物を見つけた。「しめしめ、之は掘り出し物だ」とAさん

は、店の主人に掛け合って値切りに値切った末、金十万円で之を買い求

めた。

 しかし、Aさんが、その「掛け物」を専門家に鑑定してもらったとこ

ろAさんのもくろみとは違い「模写品」だった。カツとしたAさんは、

骨董品店に「ニセモノを売りつけるとは、けしからん。返品するから金

を返せ」と怒鳴り込んだ。Aさんは、之をある「高名な画家のもの」と

勘違いしていたのだ     

 そのー2  ニセモノとして買った骨董品がホンモノだった→返さな

     ければならない?


  <あらすじ>

 骨董商Bは、「これは葛飾北斎の模写で、ホンモノではない」と思い

込み、店頭に並べていた絵を、たまたま来店中の「気に入ったと言う」

Aさんに金十万円で売った。ところが、後に、それが時価数百万円もす

るホンモノだとわかり、びっくり仰天。さっそくAのところえ飛んで行

き、「金を返すから、絵を引き取りたい」と申し出た。しかし、骨董品

マニアのAさんは、「これこそホンモノ」と知っていたから、絵を返そ

うとしない。 

 賢明な皆様には、すでにお解かりのことと思います。

 今回は、趣向を変え条文にての回答とします。秋の夜長たまには民法

を紐解かれるのもいかがでしょうか?

  民法95条・・・「意思表示」参照。但し、これは「難題」です。

・・・・さて次回は「ワルの手口ー2」です。おたがいに「注意が肝心」!



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民刑面白事件


「もめごと」→一刀両断 8

・・・・前回事例に学ぶこと・・・・

 回答は、勿論「銀行の責任」です。裁判にも長年の間には紆余屈折

ありましたが、凡そ、最高裁の判決がやはり「生きて」いるようです。

 さて、十月二十九日緊急の「号外ー3」を掲載しましたが、今回は

予告通り「ワルの手口」ー1です。くれぐれもご用心!

 昭和の末より平成の初めの「国民総狂気」となった「バブル」は、今

にして思えば、「銀行の一人暗躍」だったようだ。そして、その爪跡

は銀行の大合併で終止符を打たれようとしているが、まだまだ要時間

の感が強い。不動産業界もそろそろ「景気の上向き」を期待し、冬眠

から醒めそうであるが、要注意である。と云うのは、またぞろ地面師

の暗躍が心配されることである。時代が過ぎ「高齢化した日本」、彼

らの「暗躍の条件」が揃い過ぎ
ている。如何に「自分は確りしている」

積りでも、手に負えない。さらに、総務省の圧す「住基ネット」政策

は「過去の犯罪史」をも変える要素を孕んでいるからだ。「住民票の

移転」等、「自己のプライバシー」は無きに等しい時代なのである。


「一夜明けたとたん、自分の土地が他人の名義に」なんて事件の多か

ったことを今一度思い起こして欲しい。一般の常識人には考えも及ば

ないのが、「ワルの手口」なのだ。現在の「法律」だけでは「自己の

財産と命」は守れない
現実を実感してほしい。

 さらに増加の一途で、急坂を駆け上るかのように「相続問題」の発

生が数多く、それに拘わる様々な問題も見過ごせない。「俺の子供に

限って、骨肉の争いなんか起きるはずは・・」とタカをくくっている

と、とんでもない破目に陥る。
人生八十年と云われる現代だが、災害

は何時我が身に降掛るやも知れない。「備えあれば、憂いナシ」と行

きたいものだ。。。。解らない事はご相談下さい。  

さて、昨二十九日神戸簡裁にて当然にして当たり前の「良き」?判決

がありました。企業倫理さえ怪しき「リース会社」と「怪しい商品」

の販売業者は、徹底的に諌めて欲しいものだ。

さて「次回予告』は、・・・カン違い・・・について


 困った時はお尋ね下さい。

・・・・・http://www5f.biglobe.ne.jp/~seishonen-WCE/

・・・・気軽な相談窓口です・・・

http://www.nponet.jp/webdesk/orgshow.php?id=18

民刑面白事件

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「もめごと」→一刀両断 7

・・・・前回事例に学ぶこと・・・・

<font color="#000000">
 回答・・・ハ 民法194には、こう書いてあります。「A子が盗品

又は遺失物を競売や市場、商店、又はそれと同じ種類の品物を売る行商

人等から盗品又は遺失物ということを知らずに買って占有している者に

対しては、被害者又はその物を失った者は、占有者が支払った代金を弁

償しなければその物を返して貰えない。

・・・・さて今回は、「銀行内でお金を盗まれた時の責任」です。

実際にあった「うそのような話」で、1922年最高裁判決がまだ「

生きて」います。随分昔からこの種の事件は後を絶たない昨今、

この「窓口ちょっと事件」を例にアレンジし、ご紹介します。  

(最近は「おれおれ詐欺」が多発!)

ある高名な作家先生が、とある春の日、往きつけない銀行に出掛けた。

桜の蕾の膨らむ陽気の頃であった。普段は秘書や家政婦に総て負んぶし

ているので、この作家先生には銀行内の光景は「まるで未知の世界」で

あったが、周囲の雑踏をある種の快感にさえ感じていた。

 普段であれば、高額預金者である作家先生のこと,「銀行の接待」も

違っていたであろうが、人事移動と重なり上層部も面識なく特別室への

案内のないまま時計の針は他人事のように移動していた。そう、「順番

札」を取らなければならない事すら知らなかったのである。その内、閉

店時間も迫り、客の数も疎らになった頃、悠然と紫煙を燻らせている作

家先生の方に慌てた様子の背広姿の二人が近づき「どうも失礼しました。

こちらえ」というのである。実は帰りの遅い先生を心配し家政婦が電話

したからであった。作家先生は案内される途中秘書に教わった通り窓口

の一人に「これ預かった」「1000万円入金」と伝え風呂敷包みを託した。

 通常であれば案内人が「内で」と言うのであるが、慌てていたためにそ

れも告げず、併せて窓口の行員も伝表整理に負われていた為、作家先生

の「置いた」風呂敷包みをすぐに手元に取らずの状態であった。作家先生

はというと案内された特別室で振舞われたコーヒーに口を付けようとし

た時、事件は起こった。窓口の行員が「奇声」を挙げ、特別室に飛び込ん

で来たのである。「忽然と風呂敷包みが消えた」のである。


 さて責任は「誰」に・・因みに窓口の行員は包みの中身を視ていない。

・・・・・・賢明なる皆さんは如何お考えだろうか・・・?

・・・ところで、「自首と出頭の違い」は お解りですか・・・?

 次回予告・・・「ワルの手口」です。

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「現代社会を考える」→時事

「現代社会を考える」→時事

   

・・・・・・・とある「ブログ」に感心!・・・・・・・



 昨日、ブログに寄せられた質問に回答を配信した。その折、ふと「あるブログ」に目が留まった。

関東の方の「新潟震災ボランティア日記・わたしにできる何かを見つけよう」である。確かに今年は

世界的な「異常気象」で各地に災害が頻発した。

 日本に限っても、痛ましい大勢の犠牲者が出た。絶対に風化させてはならない。現在、被災地に

おける「救援物資」は、ほぼ行き渡っているようだ。

・・・・つぎをご覧頂きたい。・・・・

 災害「一ヶ月~半年」後の人的ケアでの留意点である。(阪神淡路大震災教訓)

     <心の反応>             <対応>      

 ● 将来の生活不安を覚える。ーーーーーー→ 災害弱者への対応配慮が必要。

 ● アルコールに依存したくなる。ーーーー→ 行動を共にして、寂しさをカバー。

 ● 支援者の燃え尽きシンドローム発生。ー→ 周囲が救援者自身を支える。

 ● 住宅の再建や収入確保の心配。ーーーー→ 生活状況を踏まえた援助が必要。


 以上のとうり、「非常に厳しい」状態にあり、今後の皆さんの暖かい支援を期待しつつ、「義援金」

のご協力お願いを致します。(振込み手数料は、無料です。機械振込みは有料)

 ◎  宛て先=  新潟県災害対策本部(激甚災害指定)<全国の郵便局>

           振替口座= 00510-8-725

          必ず、通信欄に「災害義援金」とお書き下さい。         

 ◎  宛て先=  兵庫県台風災害対策本部<全国の郵便局>

           振替口座= 00990-8-1211

          必ず、通信欄に「兵庫県台風被害義援金」とお書き下さい。


 たとえ「一円」でも結構です。お一人お一人の「ご援助」お待ち致します。但し、12月30日まで

にお願いします。

            
                                ー青少年厚生文化事業団

http://www5f.biglobe.ne.jp/~seishonen-WCE/

お答えします。

<IMG src="www5f.biglobe.ne.jp/~seishonen-WCE/img/bunner-npo.gif" alt="NPO悩みの相談" border="0">

お尋ねの「NPO」とは・・・


 Non Profit Organization の頭文字をとった略語であり、「非営利組織」のことで

す。平成十年「NPO法」が施行され、最も広義な定義は、営利を目的としない民間組

織をすべてNPOと捉える考え方ですが、「法人」「個人」は問わず様々な組織が多く

生まれています。しかし、次の非営利組織の「特徴」及び「用件」共に或いは何れかに

違反し、「NPO」を名乗っている団体もあるのは事実です。

「非営利組織の特徴」は、つぎのとおり。

 1、組織の形態をとっている。
 
 2、政府組織の「一部の構成」にも属しない。

 3、組織の理事に利潤を分配しない。

 4、自律的に運営されている。

 5、公共目的の為に活動している。

「NPOである用件」は、つぎのとおり。

 1、非営利(nonprofit)利潤を分配しないこと。

但し、利潤が発生しても、組織本来のミッションの為、再投資のこと。

 2、非政府(nongovermental,private)政府から独立していること。

但し、政府からの資金援助を排除しない。

 3、フォーマル(formal)組織としての体裁を備えている。

 4、自律性(sekf-goveming)他の組織に支配されず、独立して組織運営をする。

 5、自発性(voluntary)自発的に組織され、寄付やボランティア労働力に部分的にせよ

依存している。


 この他色々と説明をしたいのですが、たくさんの情報量です。平成12年度の「国民

生活白書」にてお調べ下さい。
                      NPO青少年厚生文化事業団


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「現代社会を考える」→号外ー4

<IMG src="http://www5f.biglobe.ne.jp/~seishonen-WCE/img/bunner-npo.gif" alt="悩みの相談" border="0">

「現代社会を考える」→ ワル撲滅にご協力を!!

号外ー4

 またまた「おれおれ詐欺」現在の日本には余ほど金の余っている人が多いのか・・?

十一月二十四日神戸市長田区で起こった。この地と言えば「阪神淡路大震災」で大きな

打撃をうけた記憶に新しい「かの地」である。

 普通に考えれば、「そんなバカな」と思われる事案であるにも拘わらず被害者は増え

る一方である。

・・・・再度警告を発したい。


・・・・詐欺に遭う原因・・・・

 1、家族形態の変化に伴う「人間関係の希薄さ」。

 2、身内であれば「相手を疑っていると思われたくない」と考えて。

 特に「孫」に関する連絡では、かわいさ故に。

 3、自分は「騙されない」の思い込み。


 この異常事態に、個人では対処不可能である。何故なら、相手は「職業詐欺集団」

であることを認識しなければ、事故は続くと考えられる。


・・・・対処方法・・・・

 1、事実かどうか?本人や関係者に確認する事。確認が取れない

  場合は、相手の「連絡先を聞き」近くの「警察署」に出掛ける

  こと。(電話ではダメ)

 2、「至急」の金銭の振込み依頼は、まず「疑え」。(悲しい世の中になりました)


 とにかく、「不審」と思ったら直ぐ「警察」へ出向く事が大切。「ご近所に」とか世間体を

考えていては、「プロとアマチュア」の問答結果は一目瞭然→負けるに決まっている。

 今国会で、「金融機関による顧客の本人確認法」が一部改正され「口座の不正取得の

明文化」及び「口座の売買の禁止」の法律が成立しそうだが、駆け込みによる被害は一

挙に増大すると思われる。


・・・・「おれおれ詐欺」封じも、常に後手後手の警察庁である。そして、これほど事件

に拘わっている「プリペイド式携帯」廃止論は、見送られ「顔の見えない犯罪」の抑止

も先送り、「政府は当てにならない」実感をしっかり頭に叩き込み「一人一人の自衛

策」を考えねば成らない
だろう。


 提案→「訪問者の多いブログの管理者様」ぜひ「本配信にリンク」を張って戴けませ

んか・・・? (記事の「貼り付け」でも結構です)

・・・被害者減少に一役買って下さい。・・・・ご協力お願いします。



・・・・NPO青少年厚生文化事業団からのお願い。・・・・

「現代社会を考える」→号外ー3

<a href="http://www5f.biglobe.ne.jp/~seishonen-WCE/"><IMG src="http://www5f.biglobe.ne.jp/~seishonen-WCE/img/bunner-npo.gif" alt="悩みの相談" border="0"><p>

現代社会を考える→号外ー3

 奇しくも「もめごと」→一刀両断にて面白民刑事件を連載中、読者の方より「架空請

求の手口」
についてのお尋ねがありました。要望が25件以上に成りましたので、異例

乍、「号外ー3」緊急掲載します。・・・くれぐれもご用心の程。

 ここ半年くらい前より「勧告通知書」と題し、架空請求が目立っています。文言に

は、法務省認可とか公認とあり実在する「法律事務所」を騙り、所在は不存住所で電話

は「仕掛け人」が登場する仕掛け、はたまた、簡易裁判所の「小額訴訟」を利用し、あた

かも訴訟が実在するかのごとき仕掛けとか様々な方法にて詐欺を働くヤカラが出没して

います。一般世人にとっては、騙され易い「手練手管」が考えられます。



 そこで、万全ではありませんが、以後の記述を参照され被害に遭わぬ様警告します。

 1、裁判所の「出頭命令」「答弁書催告」等すべて送達する場合は、

  「特別送達」にて処理されます。

 2、遠くの「簡裁」を利用している。貴方が出頭出来ない事を利用

  して、「欠席裁判」にて「判決」を得、「訴訟実在」を公認させる。

 3、裁判の「取り下げ費用」を言葉巧みに持ち掛ける。

 4、記載されている「所在地」「電話番号」等を自分で調べ対応する。(NTT)

 5、基本的に「身に覚えのない如何なる請求」には応じない。


・・・・・その他色々方法があります。

 但し、「特別送達」は、放置しないで、相手が「小額訴訟」を利用の時は、「正式民事

訴訟」に切り替える様「要望書」を提出しましょう。尚、弁護士法人は最近増えてます

が、「法務省認可とか公認」等は表示しません。


「詐欺仕掛け人」は、貴方の連絡をひたすら待っています。記載された文言等に慌てな

いで、まず落ち着いて判断しましょう。最良の方策は、弁護士会・お近くの裁判所にご

相談なさることです。決して、「素人判断」は避けるよう警告致します。ほとんどの市

役所には「無料法律相談」が週に何度か設けられています、賢くご利用しましょう。


困ったらお尋ね下さい。

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「もめごと」→一刀両断 6

・・・・・

前回事例に学ぶこと



 答えは・・4 民192「物」とは、動産にかぎる。善意の第三者であれば、「即時取得」により

自分の「物」にできる。但し、自動車はダメ。

・・・・・・さて今回は、知人から買った「宝石」の話です。

 A子は、一部上場会社の役員を夫に持ち、一応「上流階級」を自負し、周囲の友人は

少なく言わば近所の「人気者」には成れない女である。ある日、数少ない友人で短大の

同級生のB子から電話があり、「お久しぶり!一度お茶しない」と誘われ、「友人が少ない」

というコンプレックスも手伝って、「最近離婚し、何かセールスしてるらしい」

と風の便りで聞いたB子であったが、新宿で会う約束をした。当日台風が近づいている

らしくあいにくの天気でも、いそいそと出掛けるA子であった。

 結論から言うと、「B子の思惑」どうり「宝石」をなかば強引に買わされたのである。

暫くしてA子は、買った「宝石」をデパートにて鑑定させるべく、外商員に託した。

ところが、品物は「盗品」であることが判明。B子に連絡はとれたが、B子も「何人

もの宝石ブローカーの手を経ている」らしく 埒があかない。

 さて、A子の「宝石」と「代金」の行方は・・・・?

・・・・・つぎのうち、正解は・・・

イ、A子は「盗品」とは知らずに、善意・無過失の第三者だから

  民192により、これを自分の物にできる。

ロ、「宝石」は盗まれた物、当然「宝石」は元の所有者に返却し、

  「代金」は泣き寝入りである。

ハ、元の所有者が「宝石」を取り返すには、A子の支払った「代金」

  を負担しなければならない。

ニ、こんな時は、A子・B子・元の所有者外関係したブローカー

 全員が、「大岡裁き」よろしく公平に解決するのが法律のタテ

  マエである。

・・・・・・賢明なる皆さんは如何お考えだろうか・・・?

・・・ところで、「死体と遺体の違い」は お解りだろうか・・・?

 次回予告・・・「銀行内でお金を盗まれた」責任は・・?

ぜひ お立ち寄り下さい。

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