「現代社会を考える」と「山歩き」 -37ページ目

「相続人へのラブレター」



  1、緊急事態の遺言方法


イ、外遊のとき(民984)→日本領事が「公証人」の代行する。

ロ、臨終の床で(民976)→三人以上の立会いの下に、遺言書作成する。

ハ、隔離病棟入院のとき(民977)→警察官一人及び証人一人以上の立会いの下に、遺言書を作成する。

二、在船者のとき(民978)→船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いの下に、遺言書を作成する。

ホ、船舶遭難者(民979)証人二人の立会いの下、口頭でOK.

 このように様々な方法もありますが、「民976-3」家裁確認の準則を参照のこと。


  2、相続の手続き


 イ、死亡届けの提出(市役所又は町村役場)

 ロ、遺言の確認

 ハ、相続人の名簿作成

 二、財産リストの作成(謄本・借用書)

 ホ、遺産分割協議書の作成(特別受益証明書) 


        <基礎控除・・・>


   5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

      これ以内は申告の必要ありません。


   ☆ 三月の「仏声人語」・・・『渇いた心、人と交う』

 <困り事、解決サイト>  

お役立ちニュース

号外ー6

   時事ー「謎の募金集団」


<ご注意> 「募金ビジネス」と称され、ワルが大都市周辺で暗躍している。


 昨年の日本は、未曾有の「災害」に見舞われ、大きな被害を被った。この影響もあり、「善意の募金」である筈の「募金箱」が、ある団体の「不正に利用されている実態」がマスコミを賑わせている。


 この団体は、「NPO緊急支援グループ」と称し連絡先は不明、募金箱を持ちJRや私鉄のターミナルに、「求人広告」で募集した自給千円のアルバイトをして、当初は「イラクの子供支援」そして、昨年11月からは「難病の子供支援」を謳い「道路使用許可」を取得した云わば法の網をすり抜けた行為で、詐欺の「募金ビジネス」を実施し、現在警察も調査を開始している。


 ただ、東京の「実在団体」の名称を、たった一度の「寄付金」で使用している模様である。


 あなたの「善意」が、本当に伝わっているのか調査しなければならない事態が情けなく、且つ、正当に募金活動をする我々ボランティア団体にも大きな影響が出ており、非常に迷惑している。「善意」に名を借りた詐欺集団の一日も早い「摘発」が望まれる。


 また、「ニート」と称される人種や「フリーター」の「募金箱」を持ちアルバイトするヤカラに一言、「集金組織のバイトは職法違反である」と警告したい。(法ー65条)


 <不明な点お尋ね下さい。>

三月の「仏声人語」・・・「渇いた心、人と交う」


<お知らせ>4月1日から、「個人情報保護法」が、施行されます。
   
 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/index.html <内閣府>        

「もめごと」→一刀両断 20




      「相続人へのラブレター」


 臨終の際、駆けつけた親戚の人に言い残した言葉とか、録音テープに吹き込んだ言葉などは、法律上遺言とは認められません。

 前回配信エントリーのとおり「公正証書遺言」が最も安全・確実ですが、「自筆証書遺言」について大切な事柄をご紹介します。

 
 「自筆証書遺言」→民968条


 これは、遺言者が「自分で手書き」する物で、難点は「遺言書の保管」と「加除訂正」等の方法です。
 遺言者が、その全文・日付及び氏名を自書し、これに印を押す。但し、証書中の加除その他の変更は、遺言者がその箇所を指定し、これを変更した旨を附記して署名し、その箇所に押印することが必要です。
  

 「秘密証書遺言」→民970条


 これは、遺言者が「遺言の内容」を秘密にしておきたい時に、自分で遺言書を認めるか、たにんに代筆又はタイプさせるかして自分で署名・押印し、封筒に入れて同じ印鑑で封印し、これを証人二人以上の立会いの下に公証人に差出「自己の遺言書」である旨の申述が必要です。

(形式を間違えない事と、紛失に注意が必要)


 簡単なようで意外と難しいのが「遺言書」です。書店には数多くの本にて紹介されていますが、いずれにしても「一般人」には難しいやも知れません。そんな方々の為に、自分の「銀行」や「証券会社」に「無料相談」が用意されていますので、賢くご利用なさるのも「良き方法」でしょう。


    三月の「仏声人語」・・『渇いた心、人と交う』


<困ったらご相談下さい。>

 次回は、「緊急事態の遺言」と「相続の手続き」について考えてみましょう。 
 

「もめごと」→一刀両断 19




 <お詫び>・・・「SKI研修会」の為、一週お休みしました。

   前回事例に学ぶこと


 客の反応は様々、Aは、「時効の利益の放棄」と看做され、Bは、「時効の利益」となり、Cは、「債務の一部弁済」と解される。よって、雅子ママが本来時効である筈の「ツケ」を回収出来るのは、AとCと言う事になる。


 「飲み代」に限らず他の債権でも同じようなケースが考えられます。(民法174)但し、同153条も参照されたい。「沈黙は金です。」

   
   さて、今回は予告どおり「遺言書」について、・・・・

 遺言の方法には、大きく二つに分かれます。「自筆遺言書」と「公正証書遺言」です。今回は、後者の方法と費用について考えましょう。

 そもそも公証人とは、退官の「裁判官」或いは「検察官」が担当します。この役場のことを「公証人役場」と言い、色々な「仕事」をしてくれる所です。


 さて、人口の四分の一が必要とされる「遺言書」ですが、後々の「もめごと」を引き起こさない為に、利用される方が多くなりました。しかし、「之」に拘わる費用と証人二人の準備等そう簡単ではありません。

(相談は無料です。大いに利用して下さい。)

 費用は、つぎのとうり。良く検討され「確実で有効」な遺言書を作成されんこと、お奨めします。


 <例> 財産(金銭と不動産)¥7,000万円を法定相続として、妻と子供二人の場合を想定します。

  1、 妻    3,500万円    約30,000-

  2、 子供A  1,750万円    約25,000-

  3、 子供B  1,750万円    約25,000-

  4、 公証人手数料          約15,000-

                合計  ¥95,000-くらい必要です。但し、無料相談を利用して手間をかければ、約半額の出費で済ます事も可能です。


<詳しく知りたい方はご相談下さい、>

 次回は、「自筆遺言書」について考えます。引き続きご愛読下さい。

スポットニュース

   

     <お知らせ>


  2・20 「国民の義務→一人一人考えよう」


   ぜひアクセス下さい!


     <詳細>

行政の怠慢


    寸評ー8
   
            「魔法の杖」


 ストックオプション(自社株購入権)による「利益」に関して最高裁の判決が一月二十五日出た。延べ100余件を越す「訴訟」に一応のケリは着いたが、外資系をも巻き込んだ訴訟は、今後の「国税局」の姿勢に波紋を投げかけたことは事実で、我々も考えなければなれない事案であろう。


 さて、このストックオプションを利用して得た利益は、「給与所得」とされ、「一時所得」の二倍の税率が適用される結果となった。そもそも之は、勤め先の「株」を決められた価格で買い取れる権利を云う。この権利で手に入れた自社株を会社の業績が伸びて株価が上がった時に売却すれば、大儲けも夢でなく、「手元に資金はないが将来性のある若い企業に適した「報酬制度」として、’97年に導入され、税法上の扱いは「一時所得」と看做された。だが、’98年から「変更」された。いかに税務行政が曖昧であったか問う必要があろう。


 現行の「所得税法」では、一定の要件を満たせば、自社株を取得した時の利益が非課税扱いになる。これが「給与」と看做されると、働き手にとっての「やる気を引き出す魔法の杖」は、大きな曲がり角を迎えたことになる。今後「現物株支給」の企業も増すであろう。


 「財政再建が急務」と言って「取り易い所から取る」ような国税局の姿勢では、納税者の信頼や協力は得られないし、「法」改正の通達もせず、後から高い税率を架けるのは許されない事であろう。


 今後、日本企業における之の普及に拍車を架けるであろう。しかし、正しい情報が開示され、市場での企業の実力反映の「株価」でなければ、不正会計の温床となり、之で巨額の報酬を得る不純な企業や役員が多発する事になろう。


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「民刑面白事件」


「もめごと」-18

     前回事例「寅さん」に学ぶこと。


 民法では、この様な場合を「加工」と云い、加工物の所有権は材料の所有者に帰属する(民ー246)と定めています。

 しかし、前回の事例は「フスマ」が材料としての価値をはるかに超えた高価な芸術品となった場合には、「加工物の所有権」が旅人に移転する(民ー246但し書き)と解されています。



 さて、今回は「飲み屋のツケ」の時効は・・です。


 まず最初に「商行為上の時効は一年です。」と云ってしまうと次の事例も「請求権の消滅」と解されそうであるが、果たしてそうだろうか...?


     問題です。よくお考え下さい。

 スナックを営む雅子は、客でツケを支払わない無礼者が三人いる事に古い伝票整理にて気づいた。早速、名刺を頼りにツケを支払わない客に電話をかけた。この場合の三人三様の債務者(ツケを支払っていない客)の対応処理について考えてみよう。


 客Aの反応・・・「すまん! 来月まで待ってくれ!」と懇願した。

 客Bの反応・・・「冗談じゃない。ツケは残っていない」と怒って電話を切った。

 客Cの反応・・・翌日、取り敢えず一万円を「内金」として払った。



 さて、ママ雅子が「時効のツケ」を裁判上回収出来るのは、三人の内誰が可能だろうか....?


 賢明な「読者の方々」の考えは如何であろうか・・・?

 ■次回は、「遺言書」について考えます。


☆2月の・・仏声人語・・・{ 手を合わせ「いただきます」 }

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<お尋ね下さい。>

「犯罪者」D/B

NPO悩みの相談

寸評 情報ファイルー2

       賛成×反対

 「犯罪者」のデータベース化は、先進国に遅れをとっている現実を直視し、早急に法制化すべきであろう。アメリカ「メーガン法」のように「リスト」の公開は、犯罪抑止力もあり州内にて少なからず歓迎されている場合もある。

 ただ、日本においてこの種の公開は「特攻警察」の強力な権力のイメージがあり、法整備は簡単ではないだろう。

 しかし、日本の「崩壊寸前の治安」を感じるにつけ「何らかの歯止め立法」は致しかたない現実であろう。

 さて、「情報ファイルー2」は、つぎのとおり。

 ハイテク犯罪の実態(インターネット関連)、フィッシング外オークションや出会い系を利用した買春などが多発している。集計では、03年度の検挙数は約1200件、10年前の40倍に増加している。

 特筆すべきは、出会い系サイトでの男女間の「殺人事件」が、ことの外増加の一途を辿っている。

 さらに、「ドラッグ」が「見えぬネットを逃げ道」として、子供達にまで深く浸透している。一昨年夏「覚醒剤」の郵送販売を宣伝していた「北川総業」の取引一覧には、顧客2500名にのぼっている。



 このように「氷山の一角」ではあるが、不況・人間関係の軋轢・孤独さ.....薬物使用の背景には、社会が色濃く反映すると云われ「一線を越えたら、覚醒剤からはなかなか抜け出せない」ことを、真剣に考え、周囲の人間関係を良好に保つ努力を怠ってはならない。

 <報告>・・・「麻薬指定」が新たに追加されました。

     ■フォクシー

     ■デイトリッパー

・・・・とにかく、「死んで骨残らず」の「麻薬」の撲滅を目指そう!!

<NPO悩み相談センター>

「民刑面白事件」




        「もめごと」-17


「所有権」が消滅する・・・?


 今はなき「寅さん」(故渥美 清氏)シリーズでも描かれた一場面を思い出していただこう。局面はこうだ。


 とある田舎の貧しい若い家族の物語で、不作続きで一家には「米」を食することなど出来ない状況、そんな家族のもとに「一夜の宿」をと、ある旅人が訪れた。夕飯の折、その「一夜の旅人」にはなけなしの「米」が振舞われるが家族の様子がおかしいことに気づいた旅人は、自分にだけ振舞われた「米の飯」である事を知り、「人の情け」を感じつつ、みんなで少しずつ分け合って頂く事にする。


 粗末な夕食の後、その旅人は「何かお礼を」と、張り替えたばかりの「フスマ」に、取り出した「筆」でなにやら絵を描いた。


 翌朝、働き者の若夫婦は驚いた。なんと家の中を数匹の「スズメ」が飛び交っていたのだ。若い女将さんは戸を開けて、その「スズメ」達を開放した。暫くすると、飛び去った筈の「スズメ」達が旅人の描いた絵の中に納まっていた。


 旅人が去った後、これが噂となり見物に訪れる人が多く、貧しい夫婦は、民宿を営み、幸せな生活を送ったそうな。



 思い出されたフアンの方も多いと思うが、その旅人が「手」を加えたフスマは、本来貧しい農夫の家のものであり、当然フスマの所有権を問う必要はない。

 しかし、他人が自分の「物」に手を加えるのを黙認すると、「物」の所有権が移転する・・・こんな事があるのでしょうか・?

       問題


1、材料つまりフスマの所有者である農夫の「物」だ。

2、加工者つまり墨絵を描いた旅人の「物」だ。

3、農夫と旅人が折半して「フスマ」を所有する。



・・賢明なるみなさまのお考えは・・・・?


 次回は、「飲み屋のツケ」の時効は・・です。


月一度の紹介ー<仏声人語>→ 1月=「幸せは自分が決める」(今後、暦月にて「仏門の言葉」をご紹介します。お解かりでない場合は、コメント下さい。)

<お悩みの方>
<お尋ね下さい。> 

「民刑面白事件」



「もめごと」 16

         総括と回答


 今回は、前回の事例での二つの要件である「条件」と「期限」について、説明しょう。


 昨年十月二十三日夕刻に起きた新潟・中越地震は、多くの犠牲者が出た。その時私は木曽駒ケ岳に登頂し下山後のことであった。甚大な被災を風化させてはならいが、自分の内で一つの区切りは着けるようにしている。


 さて本題、不謹慎であるが「東南海地震が起こったら・・」「宝くじが当ったら・」等は、その時になってみなければ解らない事柄であり、こういう不確実な事柄を「条件」と云う。


 しかし、「大事に育てたペットが死んだら・・」等は、前述とは意味が違う。「生あるものはいつか死ぬ」ただその時期が予測できず、不確定なので「不確定期限」と云う。これに対し、「今年中に借金を返す」は期限が定まっているので「確定期限」と云う。



 さて、「出世払い」の事案を思い出してほしい。これを「不確定期限」と定義した意味は、何れにしろ借金は返さなければならないが、成功するか、それとも見込みがないかの「それが解るまでまで借金の返済を待つ」と云う「約束」であったからである。


 もしこの約束が「期限」ではなく「条件」であったとすれば、成功しなければ借金を返す必要はなくなる。しかし、返す意思がはっきりしている限り、「条件」でなく「不確定期限」と考えねばならないからである。


 そこで前回の事案に関して、時期は別として「何れは結婚する」と云う約束なのだ。浩一と雅子の場合、浩一が適当なマンションを見つけて買い取った時・・・・二人は結婚する。つまり、「不確定期限」であり、約束である。



 結論、「金が足りなくてマンションが買えなければ、安アパートで我慢する」これが、「婚約」と云うものである。よって、前回の回答は、・・・・「ハ」となる。

 次回の「もめごと」は、「複雑な所有権?寅さん」を考えてみたいと思います。

<お役立ちサイト>
http://www5f.biglobe.ne.jp/~seishonen-WCE/