「現代社会を考える」と「山歩き」 -36ページ目

八淵の瀧

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「怖さ」と「楽しさ」- 八淵の瀧

 


 最近、とみにマスコミに登場する高齢化社会と高齢者医療を兼ね、総務省も積極的に対応している成果とも思える「山歩き」。 特に高齢者に非常に有効な「健康」への手段ではあるが、あまり安易な気持では、自然の「きついお返し」があり、やはり何事にも基本的な学習と経験が必要っである事を教えられる。

 

 先26日(土)滋賀県・高島町にある「ガリバー村」上部の「八淵の瀧」を一年ぶりに訪れた。気象庁のいう「暖冬」とは決して思えない残雪の上、昨夜来の新雪にて登山口より20cm以上の着雪があり、先がまったく読めない状況であった。

 

 会長・鹿海氏をリーダーとし「みぞれ」の中、表層雪崩跡を注意しトラバースする。魚止めの滝・大摺鉢を経て小摺鉢を過ぎた辺りより、落雪にて登山道が埋設の状態となり、周囲の状況を見極めるも、水量及び雪の量を考慮し「イブルギのコバ」への目標を断念、早目のコーヒーブレイクとするも「みぞれ」の激しさに負け、急ぎ下山、山麓の「出発点」到達時には「雨」が本降りとなり、「ガリバー村」の「炊飯場」を利用、昼食とコーヒータイムとした。気温は0℃近くに下がりオーバーウエアーを羽織る有様であった。

 

 何十年と「山とスキー」の経験及び海外遠征数回経験を持つ私にも「山の天気」はまったく読めない。自然に対して人間の力の限界をも改めて感じる登行であった。

 湯を沸かし、ホットコーヒーで暖を摂り、一息ついた。

 

 学生時代より。日本・海外の高山も数回経験した過去があっても重ねた歳と春山の難しさを再認識した登行、パンフレット・雑誌・マスコミ等により「手軽なトレッキング」として「山」が紹介されているが、充分な経験のある「リーダー」の下、すばらしい「スローライフ」を体験されんこと、更に、日頃の鍛錬を心掛け「健康の為の山歩き」を計画(先月、ヒマラヤ山系にて、邦人ベテランがツアー中に事故死された)されんこと、「いい加減な妥協は、事故へのアプローチ」と成り得る事を理解して欲しい。特に、中高年の登山者へ再々の「警告」を発したい。

                             リポーター  森岡 和生

<困った時、お尋ね下さい。>

「知ってますか・・・?」-4

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時事ー「知ってますか・・・?」-VOL4


 
            存続の価値あるか・・・?

 

 

 総日本国民の「怒り」の源→掛け金無駄使いの醜態=社会保険庁。現国会にて審議中であるが、「継続させる為の公社制」が有力視され廃庁や民間委託の方向へは進展しそうになく、さらに、「天下り天国」の阻止は望むべくもない結果に落ち着きそうな気配です。

 

 

 さて、今回は「国民年金」の受け取り開始年齢による違いは・・?

 

 

1、60歳から受給(総額の30%カットされます。)

      長所=退職後の無収入期間を補填できる。
     

      短所=76歳を分岐として、2に比べ受給額が少ない。

2、65歳から受給(1ケ月/0.7%増額となる。)

      長所=76歳を分岐として、1に比べ受給額が多い。
 

      短所=退職後の無収入期間が生じる場合がある。

 

 

<その他留意点>

イ 国民年金を受給期間、他に収入が発生しても受給額は変わらない。但し、厚生年金は減額あり。

ロ 国民年金受給前に死亡した夫の年金は、遺族年金と寡婦年金あり。但し、個々に制限あり。
 


  いずれにしても、自分の支払った「保険料」です。社会保険庁は、国民一人一人が参画する事業所と考えて差し支えありません。遠慮なしに「質問」に行きましょう。

 

 

■<その他>■
 
     <新銀行東京>が4/1誕生、中小企業への融資に力点を置くと明言。   

     同日「ペイオフ」の全面解禁、「個人情報保護法」施行、「平成の大合併」にて、3232→1822に市町村が再編。

     米国/テリ・シャイボさん「安楽死」、伊/ローマ法王逝去。

 

 

 ★ 四月の仏声人語・・・寒さなければ、花咲かぬ !

 

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「ホントにホント」

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ホントにホントシリーズ VOL 2

 

 

         ■ささいなこと・・・?
 

  奈良県で起こった、隣家の方角にラジオ等を大音量で鳴らし続けた事件(おそらく、傷害罪で実刑判決は免れないだろう。) 、これに類似した 事案で拡声器を使って、市行政を批判する為に役所に押しかけ、市長の耳元で「市長!」と怒鳴った。

 

 

  では、これらの行為は、「何の罪」。次のうち正解は・・・?
 

 イ、音響は暴行にならない。

 ロ、音響による暴行である。

 ハ、耳の鼓膜が破れなければ、罪ではない。

 二、暴行ではないが、何か他の罪になる。

 

         回答のヒント・・・刑法204,208,209

 

 

 市長が「加療10日間を要する音響性外傷」を負ったとして(診断書あり)検察官は、「傷害罪での処罰」を主張するも、裁判所は、「診断書の証拠能力に疑問あり」として暴行罪の適用にとどめた。

 

 音響に限らず、熱・光などのエネルギーの作用を利用して、生理的や心理的苦痛を与える行為も暴行となり、同意ナシで催眠術にかけるのも暴行となる。よって、正解は(ロ)である。

 

 

★ 四月の仏声人語・・・寒さなければ、花咲かぬ。

 

 

TV朝日<疑問大募集>世の矛盾・わからない事→「ムーブの疑問」へアクセス下さい。

 

 

<コラムへの誘い。>

「知ってますか・・・?」

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知ってますか・・・?-VOL 3

 

 

■ 医療の現状・・・?


 地域医療連携(ホームドクター制度)の為の「紹介状」、正しくは「診療情報提供書」。例えば、「腹痛」とか「風邪」等の比較的軽い病状の場合、大学・大病院は避け地域の医院や診療所との連携にて、「2時間待ちの3分診療」をなくし、むつかしい病を主として診療する方向に組織化されつつある。この時に「紹介状」のあるなしで、「特定療養費」が(初診料+加算費用)必要になり、差が出ます。

 

■ 「死」についての見解

 

 現行法に於けるこの取り扱いは、「心臓停止」・「瞳孔散乱」としています。そして、本人の臓器提供意思を書面で提示の上、遺族の承諾が必要でしたが、改正案では、「脳死」も「死」とし、臓器提供にて助かる患者を増やす措置が講じられ、本人が提供を認めた場合か、本人の意思が不明の場合に、遺族の同意にて可能になります。

 

■ 輸入牛肉・・・?BSE問題解決・・? 

 

 要注意・・・五紙とも如何にも「米国牛・輸入を容認」かの如き、「先走り」にての報道であるが、諮問機関・プリオン専門調査会(食品安全委員会)の報告は、あくまで「NO」である。このまま米国・商務省に押し切られる様では、日本国の「食の安全」は不透明な状態に陥るだろう。

 米国は、カナダ産牛肉の輸入に「現行日本の規定」を採用している現実を、日本・外務省は詳細に調査し、米国の「二枚舌」を啓発すべきである。

 

■ カラスはクロだった。・・・・?

 日本国の南端・波照間島での出来事。(2004年)

 観光客がレンタル自転車にて某岬を観光している時、自転車の前籠に入れていたバッグより、財布が盗まれた。島の駐在・伊藤巡査部長に連絡が入り、直ちに現場へ急行、「直感」にて犯人を割り出し、岐路の途の「観光客」に「盗難品」を届けた。

 犯人は、「カラス」 住処の アダンの木の下の財布は、チャックが開けられ、中身が散乱していたとの事。日本国では皆無に近い 駐在・伊藤さんの「島の住人への信頼」がまぶしく輝いた反面、現状落ち行く日本国が寂しく・悲しく思えた。

 

 

<大疑問募集ー世の矛盾や難しい事>★「ムーブの疑問」★でお尋ね下さい。

 

 

<コラムへの誘い>

「ホントにホント」-1

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「ホントにホント」シリーズ

 


 今回より、簡単「刑法事件」を配信します。これで「民刑面白事件」となります。ご愛読下さい、

 

 

            ■ ささいなこと・・・・?

 

 

 人を殴ったり、足で蹴ったら・・・暴行罪であり、結果相手に怪我をさせたら・・・傷害罪になります。こんな事は中学生でも理解している事でしょう。

 では、つぎのケースの場合、正しいのは・・・?

 

 

① 人の足元近くを狙って石を投げた。でも人には当たらなかった。
  

 イ、暴行とは言えず、罪にならない。

 ロ、暴行罪である。

 ハ、暴行未遂である。

 二、暴行ではないが、なにか他の罪になる。
 

              回答のヒント・・・刑法204,208

 

 

 人の身体に当てる積りはなくても、人を意識した物理的な力の行使、これを「有形力の行使」と言い、暴行罪となる。

 

 己の行動が相手に恐怖心を起こさせたり、怪我をさせる危険があれば、そのような行動は暴行罪となる。だから「暴行未遂」と言う行為は、考えられない。よって、正解は(ロ)である。

 

 ただ、人の数歩手前を狙って投げた石であっても、相手がびっくりして身をかわし、足を捻挫したり、溝に片足を突っ込んで転倒したら傷害罪になる。「怪我をさせる積りはなかった」との弁解は通用しない。これを「結果的加重犯」と言います。
  

★ 四月の仏声人語・・・寒さなければ、花咲かぬ!
 

<論座コラムへの誘い>

「経産省の嘘」と「ホリエモン」

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現社考ー「エナジーの嘘」と「ライブドア」</font>

 

 40数年前、私が「危険物取扱主任者」の免許を頂いた頃、「石油」はあと50年で枯渇すると報道され、それが日本国民の意識レベルであった。だが、現在に至る報道は変化し、「あと60年」と訂正されている。「石油の使用量」はすさまじいモータリーゼーションの発展にて、1970年以降急激に増えている筈であるにも拘わらず、経産省の報道は納得できない。日本が世界に遅れ「原子力」利用に踏み切ったのは、先述の理由からではなかったか・・・?

 周知のとおり、日本には「資源」はない。かと言って「日本原子力文化振興財団」方針は、おかしい。中東の政局不安定による原油高を謳い、だから「原子力」利用推進とは、一部説得力が不足してはいないだろうか・・? 世界的に「利用撤退」の方針にも拘わらず、30年以上前の計画がなぜ見直されないのだろうか・・? 挫折つつある「プルトニューム再利用計画」が良い見本なのに!

 
  京都議定書が批准され、発効したとは言え、最大の排出国のアメリカは、未だ批准しておらず、達成目標数値すら「売買」可、さらに、アジア最大の消費量である中国・インドは「発展途上国」として批准の対象外と言う。日本批准も、「国連安保理」入りを目指す指針の為だろうか・・?

 確かに「地球温暖化」防止は全人類の必須事項ではある事は、理解できる。但し、「マスコミ」の報道の在り方も問題が多い。

 

 

  さて、その「マスコミ」を賑わせた「ホリエモン騒動」、「マスコミの公共性」と言う言葉が独り歩きの感が強い。放送界に於ける一定の規制は必要である。が しかし彼の目指した方向は決して誤りではない。安穏とし「親方日の丸」的な規制に「一石」を投じたもので、これに賛同する者は多い。

 

 彼の仕掛けた方法には多少の問題はあるが、批判は誰もできない。「法の判断」が示すとおりである。「マスコミ」は、時としてスターを創造する。これに酔う一般人の「夢」の向上に貢献する事も否定はしない。だが今は、出る釘は・・的な「閉鎖的な時代」ではない。「時代適合のマスコミ」に進化しなければ、「公共性」と言う神がかり的な「言葉」を多用・利用べきでないと考える。

 

<NPO悩み相談センター>

「知ってますか・・・?」-2

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「知ってますか・・?」VOL/2

               「カルテ」の開示


 4月1日より「個人情報保護法」が施行され、医療に関する情報を入手可能となります。情報には、カルテ・レセプトがあり、前者は自分がどんな治療を受けているのかを詳しく解り、セカンドオピニオンによる「治療の適切さ」の有力な判断材料になります。

 さて、医療情報の開示を「拒否」された場合の開示方法をお伝えしよう。

 1、「個人情報保護法に基づく○○○○(個人名)のカルテ開示を請求します。」と明記の上、文書による請求。

 今後、医療機関は、「不開示の理由」を文書で示し、その苦情を受け付ける窓口のある事を説明する義務を負うことになります。

 2、患者の権利オンブズマンへ相談。

   http://www.patlent-rights.or.jp

  3、都道府県の「担当部署」やNPOへ相談。 

   http://www5f.biglobe.ne.jp/~seishonen-WCE/ でも可。

  但し、「第三者の利益を害する恐れがある時」や「本人の生命や健康・財産を害する」以外は、原則開示です。

<困った時お尋ね下さい。> 

<お役立ち>ニュース




時事ー<知ってますか?>

<エイプリルフール>


 4月1日は「四月バカ」とも呼ばれ、「一年に一度だけウソをついていい日」とされています。起源は、ヨーロッパで遠き大正時代に入って来たそうです。この「語源」には色々な説がありますが、「ノアの箱舟」の説でインドが発祥とするものもあります。

ま、ウソでもたわいのないものなら、「ユーモアとして許される」ということでしょう。

 

<国の借金>


 日本国の抱える「借金」は、04年末現在の「国債」や「借入金」等の残高は751兆1065億円となり、過去最高を更新した。「借金」のうち、国債の残高は600兆円を超え、 特に、特殊法人等に貸し付ける為に発行する財投債は110兆7419億円で、約四分の三が回収不能な状態だそうです。


<判決>→抵当権者に権限

 賃貸人への「明け渡し請求」つまり、債権者が土地や建物を担保に取ったものの、賃貸人が占有している為に競売による債権回収が図れない場合が多発しているが、最高裁が「やっと」初判断を示した。第一小法廷は、「抵当不動産の所有者は、当該物件を適切に維持管理及び抵当権の実行の為の「妨害排除請求権」を認めた。 ひらたく云えば、「やくざの占有」は許さないと言う市民レベル判決がやっと下されたといえる。

<困り事、ご相談下さい。>

 

「怖さ」と「楽しさ」




GSC<月例報告>

    「怖さ」と「楽しさ」- 八淵の瀧


 最近、とみにマスコミに登場する高齢化社会と高齢者医療を兼ね、総務省も積極的に対応している成果とも思える「山歩き」。 特に高齢者に非常に有効な「健康」への手段ではあるが、あまり安易な気持では、自然の「きついお返し」があり、やはり何事にも基本的な学習と経験が必要っである事を教えられる。


 先26日(土)滋賀県・高島町にある「ガリバー村」上部の「八淵の瀧」を一年ぶりに訪れた。気象庁のいう「暖冬」とは決して思えない残雪の上、昨夜来の新雪にて登山口より20cm以上の着雪があり、先がまったく読めない状況であった。

 会長・鹿海氏をリーダーとし「みぞれ」の中、表層雪崩跡を注意しトラバースする。魚止めの滝・大摺鉢を経て小摺鉢を過ぎた辺りより、落雪にて登山道が埋設の状態となり、周囲の状況を見極めるも、水量及び雪の量を考慮し「イブルギのコバ」への目標を断念、早目のコーヒーブレイクとするも「みぞれ」の激しさに負け、急ぎ下山、山麓の「出発点」到達時には「雨」が本降りとなり、「ガリバー村」の「炊飯場」を利用、昼食とコーヒータイムとした。気温
は0℃近くに下がりオーバーウエアーを羽織る有様であった。


 何十年と「山とスキー」の経験及び海外遠征数回経験を持つ私にも「山の天気」はまったく読めない。自然に対して人間の力の限界をも改めて感じる登行であった。

 湯を沸かし、ホットコーヒーで暖を摂り、一息ついた。


 学生時代より。日本・海外の高山も数回経験した過去があっても重ねた歳と春山の難しさを再認識した登行、パンフレット・雑誌・マスコミ等により「手軽なトレッキング」として「山」が紹介されているが、充分な経験のある「リーダー」の下、すばらしい「スローライフ」を体験されんこと、更に、日頃の鍛錬を心掛け「健康の為の山歩き」を計画(先月、ヒマラヤ山系にて、邦人ベテランがツアー中に事故死された)されんこと、「いい加減な妥協は、事故へ
のアプローチ」と成り得る事を理解して欲しい。特に、中高年の登山者へ再々の「警告」を発したい。

<困ったらお尋ね下さい。>

                  リポーター  森岡 和生

民ー90




もめごとー22


      「公序良俗」って・・なに?


 ご存知のとおり、民法90条(明治29年施行)である。要するに、現代の社会常識から見て、「不当」と思われることは、すべて「公序良俗」違反として、無効とされる。


 例えば、こんな契約は有効と思われがちであるが、実は無効である。

1、赤ん坊が生まれたら、アパートを明け渡す。(借家法6)

2、結婚したら、明け渡す。(独身専用は合法)

3、妻あり(夫あり)がする「結婚の約束」は、すべて無効。

4、裏口入学の運動資金の返還要求は、無効。
 
 

 いろいろと数多くの無料相談に提議されるそうであるが、とにかく、「常識が人それぞれにある」と思っている人が、未だに多い事が伺える。憲法記念日も近い、一度「民ー90」を読まれ、正しい「常識」を再構築したいものだ。


☆三月の「仏声人語」・・渇いた心、人と交う。


 次回は、「ホントにホント」シリーズ配信の予定です。お楽しみに!


<随時更新中、お尋ね下さい。>