「民刑面白事件」 | 「現代社会を考える」と「山歩き」

「民刑面白事件」

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「もめごと」→一刀両断 4 

     ・・・前回事例に学ぶこと・・・

・・・・・妻の言い分は誤り、夫から慰謝料は取り返せない。

夫婦間での契約の取り消しが問題となる場合は、次の4つである。

1、夫婦関係が正常な時に約束した事柄を、正常な関係にある間に取り消す場合。      

2、正常な夫婦関係にある間に約束した事柄を、夫婦関係が破綻してから取り消す場

合。    

3、夫婦関係が破綻した状態にある間に約束したことを夫婦関係が正常に戻ってから取

り消す場合。

4、夫婦関係が破綻している状態のもとで契約した事柄を、同じく破綻状態のもとで取

り消す場合。

 もうお解かりですね!民法754による取り消しは1番のみ有効です。

・・・・・さて、権利証のお話・・・です。

 権利証とは・・土地や建物を買い受けて、買主の名義に登記がなされたことを法務局

が証明する為に、契約書類に「登記済」のスタンプが押された契約書で、正確には、

「登記済証」をいう。

 「権利証」という名称に惑わされ、思わぬ大損害を被った人がいた。Aさんは、親し

い友人に「担保に自宅の権利証を預ける」から、と言われて、虎の子の「タンス預金」

金二百万円を一ヶ月間の約束で貸した。Aさんは、相手の家屋を担保に取った積りで

その「権利証」を大切にタンス奥深く仕舞い込んでいた。しかし、相手は、Aさんから

借金した時点で既に事業に失敗していて、夜逃げの資金をAさんから騙し取る計画だっ

たのだ。

 Aさんは、自分がお金を貸した日付け以前に該当土地・建物が他人に売却され、名義

も既に変わってしまっている事を依頼した弁護士より知らされ、愕然とした。このよう

に、「権利証」なんかなくっても、土地や建物を他人に売却する事は簡単なのである。

 「権利証を保有すれば、権利がある」と考えている人が大半であるが、権利証とは

「登記済証」でしかなく、自分名義の登記がなされない限り、「第三者対抗要件にはな

りえない。」ことを、覚えておくべきであった。


・・・・教訓・・・「餅は餅屋」である。

さて、次回は「ローン支払い中の「物」の権利は」・・・? です。