「民刑面白事件」 | 「現代社会を考える」と「山歩き」

「民刑面白事件」

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「もめごと」→一刀両断 3

         前回事例に学ぶこと!

夫婦関係が事実上破綻してしまえば、戸籍上は夫婦であっても、もうアカの他人と同じ

、よって、この夫婦間の契約は取り消せない。夫は約束通りの慰謝料を支払わねばなら

ない。民法754は適用されません。
 
          さて・・・今回の事例は・・・・

 夫は会社員、妻は専業であるが、副業に自宅にてPC教室の先生をしている。今や

一家の経済状態は、妻の収入が夫を上回り逆転、私生活においても、妻の言うとおり

であった。いつしか朝食の用意まで夫の仕事となっていたがその内、妻に愛人が出来、

妻は夫に金百万円の慰謝料を支払い離婚となった。ところが妻の愛人は妻の貯金を自由

にし、暫く後に行方不明となった。妻は「寂しさ」を前夫に求め、前夫も前妻の魅力に

負け同棲するようになった。ところが、前妻はガメツイ女で「奇妙な生活」が二ヶ月も

過ぎたある日、縒りを戻した夫に対し以前支払った「慰謝料の返還」を求める行動に出

た。

・・・・さてどうしたものか・・? 思案に暮れる前夫であった。

・・・次回は、土地・建物の「権利証とは・・・」です。

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