「民刑面白事件」 | 「現代社会を考える」と「山歩き」

「民刑面白事件」

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「もめごと」→一刀両断 NO2

 <NO1回答・・・法律は家庭内の「もめごと」には、消極的です。民754は「法律は

家庭に入らず」という思想ですが、第三者の権利を消滅させる効力はありません。

 よって、妻がローンにて購入した行為は有効となります。


 予告どうり今回の「もめごと」は、・・・

夫婦は、結婚以来十年子供もなく夫婦関係にも刺激がなくなり「倦怠期かな」とそれぞ

れ考える日々を送っていた。そこで、新しい刺激を求める意味で「夫婦が互いに浮気を

しても構わない事にしよう」と結論を得た。しかし、万が一、浮気の積りが本気になっ

て夫婦離婚という事態になった時の慰謝料の金額まで約束するに至り、「浮気が本気に

なり、夫婦関係が破綻させた一方は、一方の配偶者に金五百万円の慰謝料を分割にて支

払う」と約束した。さらに、この文言を契約書にし、お互い署名・押印した。


 民法754は、「夫婦関係が正常な場合」のみ適用され、それ以外は「法律は家庭に

入らず」が原則となります。


 一年後、夫は若いピチピチした相手に巡り合え、一方妻はこれという相手に恵まれず

であった。さて、この先は、みなさんでお考え下さい。・・・?


 次回は、慰謝料の清算終わった夫婦が元のサヤに納まった場合、この支払い済の慰謝

料の行方は....? です。       お楽しみに !

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