「民刑面白事件」 | 「現代社会を考える」と「山歩き」

「民刑面白事件」

<IMG src="http://www5f.biglobe.ne.jp/~seishonen-WCE/img/bunner-npo.gif" alt="悩みの相談" border="0">

「もめごと」→一刀両断 5

・・・・・前回事例に学ぶこと・・・・・

・・・「権利証」は登録制、「登記」なくして第三者に対抗できません。

 さて今回は、「ローン支払い中の品物を友人から買った場合、自分の物になるか」

です。

 Aは、友人Bから「小遣い」に困っているので新品同様のステレオとテレビを売りた

い」と相談された。タイミングよくAの部屋のテレビの写りが悪くなりつつの状態だっ

たので、これ幸いとBの品物を見せてもらい、即決し、代金十二万円を品物と引き換え

に支払った。


 ある日、警察から連絡があり、「Bを割賦詐欺で逮捕した、ついては貴方に預けてい

るステレオとテレビを提出されたい、その上で事情を聞きたい」と告げられた。寝耳に

水のAは直ちに警察に出向き、「領収書」を見せ、Bとの取引は正当なものである事を

主張した。警察の説明によると、「Bは、Aに売却した品物を月賦契約にて購入し、ロ

クに代金を支払わない為、購入先から「詐欺行為」で訴えられ、現在「取調べ中」との

こと。


 Aの事情聴取の段階で、警察は「君の買ったと主張する品物は、販売先の電気店の所

有物であり、総て割賦販売の場合は代金完済迄、販売した業者にその所有権が留保され

ている。」事を説明された。


 こういった話は友人同士の間でよく耳にする。この場合、解決策として法律的な解決

は・・・・?

 1、Aは、B名義の割賦残債の支払いをしなければ「物品」は自分の物にならない。

 2、Aは、Bに支払った金員をBの残債より差し引いて清算すれば「物品」は自分の

  物になる。

 3、AからBに「物品」が移る段階でその物は中古品であり、Aは「その物」の現時

  点の査定にてBに支払済みの金員をBの残債より差し引いて業者に決済すれば「物

  品」は自分の物になる。

 4、Aは、その業者に一銭も支払う必要なく「物品」は自分の物となる。


・・・・さて、賢明なる皆さんは如何なさいますか・・・?


  次回は、知人より「盗品」と知らずに「宝石」を買った女の話です。

・・・・・・・・・・・・・お楽しみに!!

http://www.nponet.jp/webdesk/orgshow.php?id=18